「探偵業」とは?
探偵業法において、「探偵業務」」とは次の①~③を言います。
① 他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として
② 面接による聞き込み、尾行、張り込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い
③ その調査の結果を当該依頼者に報告する業務。
以前は、この探偵業を規制する法律はありませんでしたが、調査依頼者との間における契約内容等をめぐるトラブルや違法な手段による調査、調査対象者等の秘密を利用した恐喝など、悪質な業者による不適切な営業活動が後を絶ちませんでした。
そこで、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的として、2006(平成18)年6月に「探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)」が制定されて、平成19年6月1日に施行されました。
探偵業は届出制
探偵業を営もうとする者は、営業を開始しようとする日の前日までに、営業所ごとに営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課を経由して都道府県公安委員会に営業の届出をしなければなりません(探偵業法第4条)。
※届出をしないで探偵業を営んだ者は、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます(探偵業法第18条1項)。
※本社が探偵業を営んでいない場合は、探偵業を営んでいる営業所のみの届出となり、本社は届出をする必要はありません。
また、探偵業者は依頼を受ける際に法律に定められた下記書類の交付が必要です。
・誓約書
・重要事項説明書
・探偵業務委託契約書
その他にも営業所毎に従業員名簿を備え付けなければなりません。
探偵業届出の欠格事由
下記①~⑥の場合は、探偵業の届出が出来ません。
① 成年後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
② 禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を 終わり、
又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
③ 最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者
④ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
⑤ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が①から④までのいずれかに該当するもの
⑥ 法人でその役員のうちに①から④までのいずれかに該当する者があるもの
探偵業届出後の義務
主なものとして以下の①~③があります。
①探偵業届出証明書を営業所の見やすい場所に掲示する義務。
②契約を締結しようとするときに、依頼者から調査結果を違法に用いない旨の書面の交付を受ける義務。
③依頼者に対しては、予め契約の重要事項について書面を交付して説明する義務。
開始届出に必要な書類
個人が申請する場合
探偵業開始届出書
添付書類
1 履歴書
2 本籍地入りの住民票の写し
3 探偵業法に規定する欠格事由に該当しない旨の誓約書
4 登記されていないことの証明書(成年被後見人又は被補佐人に該当しない旨=法務局発行)
5 本籍地の市町村から発行される身分証明書(禁治産者、準禁治産者、後見の登記、破産者の通知を受けていない旨)
※申請者が未成年者の場合は、さらに書類が必要です。
法人が申請する場合
探偵業開始届出書
添付書類
1 定款
2 登記事項証明書
3 履歴書(すべての役員)
4 本籍地入りの住民票の写し(すべての役員)
5 探偵業法に規定する欠格事由に該当しない旨の誓約書(すべての役員)
6 登記されていないことの証明書(成年被後見人又は被補佐人に該当しない旨=法務局発行)(すべての役員)
7 本籍地の市町村から発行される身分証明書(禁治産者、準禁治産者、後見の登記、破産者の通知を受けていない旨)(すべての役員)
開業後に必要な届出
探偵業変更届出
届出事項に変更が生じた時は、変更の日から10日以内(届出書に登記事項証明書を添付する場合は20日以内)に、
当該営業所の所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会へ変更の届出をしなければなりません。
必要書類
探偵業変更届出書(別記様式第3号)
添付書類
交付を受けている探偵業届出証明書
開始届出書に添付する書類のうち、当該変更事項に係るもの
(例)個人や役員の住所が変わった場合→住民票の写し
探偵業廃止届出
探偵業を廃止した時は、廃止の日から10日以内に、当該営業所の所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会へ廃止の届出をしなければなりません。
必要書類
探偵業廃止届出書(別記様式第2号)
添付書類
交付を受けている探偵業届出証明書
探偵業届出証明書再交付申請
探偵業届出証明書を亡失等した時は、速やかに、当該営業所の所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会へ探偵業届出証明書再交付申請をしなければなりません。
※亡失した探偵業届出証明書を発見したと時は、遅滞なく、発見した探偵業届出証明書を公安委員会へ返納して下さい。
必要書類
探偵業届出証明書再交付申請書(別記様式第5号)
届出に必要な費用
探偵業開始届出 | 3,600円 |
探偵業変更届出 | 1,500円 |
探偵業廃止届出 | なし |
探偵業届出証明書再交付申請 | 1,000円 |
ご相談はこちらから
探偵業届出に関して、ご不明なことやご相談がありましたら、
お電話または下記のお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
電話でのお問合せ
まずは「探偵業開業の件で」とお電話ください。
06-6152-9688
<受付時間 平日 10時~18時>
※業務の都合上、電話に出られない場合があります。
留守番電話対応の場合は、お名前とご連絡先等のメッセージをお残しください。のちほど当方よりご連絡差し上げます。
メールでのお問合せ
365日・24時間、いつでも受付中です。思い立ったら今すぐどうぞ!
お問合せいただた内容については、原則24時間以内にご連絡させていただきます。